建物の欠陥により事故が起きた場合、誰が賠償責任を負うのか――土地工作物責任について

建物に欠陥があり、それが原因で事故が起こり他人に損害を与えてしまった場合、建物の占有者または所有者は損害賠償責任を負います。

建物など土地の工作物に関するこのような占有者・所有者の責任を、土地工作物責任(民法717条)といいます。

土地工作物責任はこのブログでもよく出てきますので、本記事で、改めて内容を解説します。

※参照

ビル・マンションの所有者はどこまで責任を負うのか?

ビル看板の落下事故に関する店舗管理者の刑事責任

設備の劣化・老朽化による事故。賠償責任を負うのは管理者だけではありません。

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がけ崩れ(斜面崩落)の責任は誰が負う? 土地所有者が負う法的リスクについて

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民法717条は、次のとおり定めています。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

土地の工作物(建物など)の設置または保存に瑕疵(欠陥)があり、それが原因で他人に損害を与えてしまった場合、原則として工作物の占有者が損害賠償責任を負います。

ただし、占有者に管理上の過失がなかった場合には、所有者が損害賠償責任を負うことになります。この場合、所有者は、過失がなかったとしても責任を免れません

このように、土地工作物責任は、一般の不法行為責任(民法709条)よりも厳しい責任となっています。
(一般の不法行為責任の場合は、過失があることが立証されて初めて損害賠償責任を負うことになっています。)

以下、ポイントとなる

  • 土地の工作物とは何か
  • 設置または保存の瑕疵とは何か
  • 誰が責任を負うか

のほか、竹木の植栽などに関する責任や、国や自治体が設置管理する営造物の場合の特則について解説します。

「土地の工作物」とは

「土地の工作物」とは、裁判例では、土地に接着して人工作業を加えることによって成立した物をいうとされています。

土地に接着していることと、人工的作業が加えられていることが必要です。
単に置いてあるだけで取外しが容易なものや、人工的作業が加えられていない土地そのものは対象外です。

典型的には建物ですが、建物の一部(屋根やエスカレーターなど)、地面や建物に固定された看板、擁壁、通路、橋、などについても認められています。

土地そのもの(自然状態の崖など)は対象外ですが、人工的作業が加えられていれば「土地の工作物」に含みます(ゴルフコース、スキー場のゲレンデなど)。

 

設置または保存の瑕疵とは

「瑕疵」とは

「瑕疵」とは欠陥のことで、裁判例では、通常備えているべき安全性を欠いた状態をいうとされています。

例えば、建物の階段の手すりが腐食していて壊れやすくなっている場合や、屋根の瓦や外壁のタイルが劣化して落ちやすくなっている場合、塀や擁壁が安全基準を満たさず倒壊や崩落しやすくなっている場合などが典型的です。

設置した時から工作物に瑕疵がある場合(設置の瑕疵)であっても、維持管理されている間に瑕疵が生じた場合(保存の瑕疵)であっても構いません。
要するに、いずれかの時点で瑕疵が生じていれば土地工作物責任の対象となります。

※なお、誰のせいで瑕疵が生じたかは、ここでは問題となりません

どのように判断するか

上記の「通常備えているべき安全性を欠いた状態」に当たるかどうかについては、通常予想される危険を防止できる状態であったかどうかという観点で判断されます。
その際には、工作物の構造、用途、場所的環境、利用状況などの事情を総合的に考慮されます。

つまり、普通に想定される使い方をした場合に危険がないかどうか、ということです。
普通は想定できないような異常な使い方をした場合についてまで責任を負うわけではありません。

※ただし、小さい子どもが使う建物設備や遊具などの場合は、ある程度異常な使い方を想定しなければなりません。

事故当時の科学・技術水準が基準

また、安全性を欠いているかどうかは、事故当時の科学・技術水準を基準とします。
事故当時に想定されなかった被害については、原則として責任を負いません。

つまり、責任を負わないために要求される安全水準は、時代とともに変化し得るということです。
例えば建物については、阪神淡路大震災が起こる前の時代と、東日本大震災を経験した現在とでは要求水準(どの程度の地震まで想定するかなど)は当然異なります。

自然災害との競合

なお、瑕疵が事故の唯一の原因である必要はありません。
台風や地震などの自然災害が起因となって損害が発生した場合であっても、瑕疵がその原因の一つとなっていれば、土地工作物責任は発生します。

ただし、仮に瑕疵が全くなかったとしても同じ損害が発生しただろうといえる場合には、因果関係がないため責任は発生しません。

 

誰が責任を負うか

損害賠償責任を負うのは、工作物の占有者または所有者です。

第1次的には占有者が損害賠償責任を負いますが、後述のとおり占有者が管理上の過失がなかったことを立証した場合には、所有者が損害賠償責任を負います。
所有者は過失がなくとも免責されません。

ここでいう占有者とは、賃借人のように工作物を直接的に占有する者のほか、賃借人などを通じて間接的に占有する者(所有者など)も含みます。

なお、裁判例では、「占有者」に当たるかを管理・支配権限を基準に判断するものもあります。

※「『占有者』は、工作物を事実上支配し、独自の権限に基づいて、その瑕疵を補修し得て、損害の発生を防止し得る関係にある者を指すというべき」(東京地裁2014年(平成26年)6月27日判決)、「物権法上の占有概念に基づく占有を有する者に限らず、被害者に対する関係で管理支配すべき地位にある者をいうと解する」(大阪高裁2014年(平成26年)2月27日判決)など

占有者が無過失として免責された場合(占有者と所有者が同一の場合も含む)は、所有者が責任を負います。

注意すべきは、瑕疵が生じた時点の所有者ではなく、事故が起きた時点の所有者だという点です。

※以前に所有者であったとしても、事故が起きた時点で所有者でなければ被害者に対しては責任を負いません。
もっとも、現在の所有者に対しては契約不適合責任(瑕疵担保責任)などの責任を負うことはあり得ます。

 

竹木の植栽について

以上が土地の工作物の話ですが、同様の話が竹木についても適用されます。

民法717条2項には「前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。」と規定されていることから、竹や樹木の植栽または支持に瑕疵(通常有すべき安全性を欠いた状態)があり、それにより損害が生じてしまった場合には、占有者・所有者は損害賠償責任を負うことになります。

例えば、敷地内の樹木の管理をおこたって枝が伸び放題となり、道路に張り出した枝が原因となって交通事故が発生したり、枝が折れて通行人や車に当たったりするケースが想定されます。
(※参考:道路にはみ出した木の枝 撤去させる法的手段や、事故が起きた場合の責任について

 

公共物の場合

国や自治体が設置・管理している物(公の用に供されている場合に限ります)の場合には、国家賠償法2条により特則が定められています(「営造物責任」といいます)。

民法717条の土地工作物責任と内容はほぼ同様ですが、

  • 「営造物」の範囲は「土地の工作物」より広く、動産も含む
  • 国や自治体が占有者である場合であっても、無過失による免責がない

という点が異なります。

国家賠償法第2条
1 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。