隣の木の枝が、我が家に侵入してきたら。 枝は切ってはダメだが、根っこはOK。木の実は勝手に食べてはいけません。

(※追記 こちらの記事で解説している民法233条の規定は2018年当時のものであり、改正(2023年施行予定)により内容が変わっています。
改正の詳細についてはこちらの記事(【令和3年民法改正】隣地の樹木の枝や根が越境、法的手段は?)をご参照ください。)

隣の家の木の枝が自分の敷地に入ってきている場合に、枝を勝手に切ってしまってもよいのでしょうか。
また、枝から落ちた葉の掃除を、相手に請求することはできるのでしょうか。

あるいは、その木になっている実が落ちてきた場合には、勝手にそれを食べてしまってもよいのでしょうか。

特に住宅密集地では、このような近隣トラブルはよく耳にするかと思います。

結論からいうと、
① 枝は勝手に切ってはいけません。ただし、相手に枝を切るように請求することは可能。
② 根っこは勝手に切ってもOK。
③ 落ち葉の掃除は請求できません。ただし、落ち葉により損害が生じた場合には損害賠償請求が可能。
④ 実が落ちてきた場合は、勝手に食べてはいけません。

以下、詳しく説明します。

 

枝・根について

まず前提ですが、土地に生えている樹木の所有権は、その土地の所有者にあります。
従って、所有者以外の第三者が、勝手にその木をどうこうすることはできないのが原則です。

もっとも、これに対しては例外があり、民法の、隣近所の法律関係(法律用語では「相隣関係」といいます)を定めた規定に、以下のようなものがあります。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

第2項では根っこは勝手に切っても良いと規定されている反面、第1項では、枝の切除を請求できるという規定になっています。
つまり、枝を勝手に切る権利はないのです。

この場合、相手が任意に枝を切ってくれない場合には、裁判によってそれを請求することになります。
もちろん、枝が境界を越えていれば、特別の事情がない限り枝の切除を命ずる判決が下されることになります。

判決が出ても相手方が枝を切らない場合には、強制執行として、第三者(業者)に枝を切ってもらいその費用を相手から取り立てることになります。

枝と根の扱いの違い

ところで、なぜ枝と根っこについてこのように扱いが違うのかは、実ははっきりとはしていません(根っこを切った方が、木の寿命に及ぼす影響が大きいとも思えます)。

一般的には、木の枝は見た目的に重要である一方、根っこは見た目に影響しないため勝手に切ってもいいことにした、とか、枝の切除を裁判上請求できるようになれば、相手もこれを避けるために木を移動させるであろうと考えられた、などの説明がなされています。

とはいっても、正直私にはこの区別が合理的かどうかはわかりません。

 

落ち葉について

では、枝から落ちた葉っぱについてはどうでしょうか。
実は、これについて直接定めた規定はありません。

そうすると、落ち葉の掃除は自分で行わなければならないのでしょうか。

この点については、原則はそのとおりです。
これは「受忍限度論」という考え方に基づきます。
受忍限度論とは、隣近所の音やにおい、日照などの問題でも適用される考え方でして、簡単にいうと次のようなものです。
近くで生活していれば、何らかの影響(音やにおいや日照など)はお互いに及ぼし合うのだから、多少のことはお互い様ということにして我慢(受忍)しましょう。ただし、一般的に我慢できる限度(受忍限度)を超えるような影響が場合には、相手にそれをやめさせる(または損害賠償を請求できる)ことにしましょう、という考え方です。

落ち葉に関しても、通常はお互い様だと言う発想があります。
そのため、受忍限度論の考え方にしたがって、相手に何らかの請求をすることはできないのが原則です。

確かに、あまり住宅が密集していないようなところで、ほとんどの家の敷地に木が生えてるような地域であれば、このお互い様という考えは妥当するかもしれません。

しかし例えば、住宅が密集しており、またほかにあまり木がないような地域で、ある家の木が大量に落ち葉を発生させてるような状況であれば前提が変わってきます。
そのため、このような場合には、受忍限度を超えた被害が発生したとして、被害を受けた側が隣家に損害賠償(落ち葉により樋が詰まったことによる損害などの賠償)を請求できることがあります

ここで適用されるのは次の規定です。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
(以下略)

第1項は以前の記事(ビル・マンションの所有者はどこまで責任を負うのか?)でもでてきましたが、建物などに欠陥などの問題があった場合に、その問題などによって損害が生じてしまった場合には、建物などの所有者が損害賠償責任を負う、という規定です。

そして第2項により、木の植え方や管理(栽植又は支持)に問題があった場合にも、上記第1項の規定が適用されることになります。
その結果、何らかの損害が発生した場合には、木の所有者が損害賠償責任を負うことになります。

この規定はもともと、木が枯れたのにそれを放置していたため、木が倒れて隣家を損傷してしまったというような事例を想定した規定です。
たとえ木を管理せずに放置していたとしても、通常発生する程度の落ち葉による損害程度では、前述の受忍限度論の考え方によって、損害賠償請求は認められません。

しかし、限度を超える損害が発生した場合には、この規定を根拠に損害賠償請求が認められることになります。
金額は大きくはありませんが、実際に損害賠償請求が認められた裁判例もあります。

 

実について

上記の落ち葉については、いわばゴミをどう処分するかという問題です。

これに対して、木になっている果物などの場合はどうでしょうか。
隣の木から栗や柿やみかんなどが落ちてきたら、それを拾って勝手に食べてしまって良いのでしょうか。

木になっているものをとったらダメだけど、自分の土地に落ちたものならOKでは?と考えてしましそうです。
しかしこれに関しては民法上規定があり、結論としては、実を勝手に食べてはダメなのです。

民法第89条第1項により、木の実の所有権は、木の所有者に属するとされています。
つまり、自分の土地にたまたま実が落ちてきたとしても、それは隣の家の所有物ですので、勝手に食べることはできません。
(まず立件されることはありませんが、理論上は占有離脱物横領罪が成立します)

では、落ちてしばらくして腐ってしまったものは、隣に引き取らせることができるのか?というと、これはまた前述の受忍限度論の話になります。
引き取らせるまではできないにせよ、あまりに臭気などがひどければ、損害賠償請求が認められる可能性はあります。

 

まとめ

こうしてみると、法律の規定の結論はなんだか腑に落ちないところもあり、本当にこのようなルールが合理的なのか、と疑いたくなってしまうかもしれません。

しかし、ここで紹介した規定は、あくまで原則的かつ形式的なルールです。
実際の裁判例では、前述の受忍限度論などの考え方を適応して、事例に応じた柔軟な(そして実態に即した)解釈・判断がされています。

もっとも、隣近所の法律関係については、まずは話し合いをしっかり行うことが大前提ですので、こじれて裁判になる前に、法律家に相談することをお勧めします。