【令和3年民法改正】隣地の樹木の枝や根が越境、法的手段は?

隣の土地にある樹木の枝や根が、境界を越えてこちらに入ってきた場合には法的にどうなるのか?

民法の規定では、根っこは勝手に切ってもよいが枝は切れないとされています。
枝に関しては隣の人に「切ってください」と請求することができるだけで、どうしても応じてくれない場合は裁判で勝訴して強制執行を行うしかありません。

――というのが現行民法の規定ですが、2021年(令和3年)4月にこの規定が改正され、一定の場合にはこちらが勝手に切ってもよいこととなりました。
(施行は2023年(令和5年)4月1日の見通しです。)

この改正では、民法のほか不動産登記法など関連法令の改正による、所有者不明土地管理制度の新設、相続登記の義務化、相続した土地の国庫帰属(相続土地国庫帰属法の新設)などが大きく話題となりました。

しかし、実はそのかたわらで民法の相隣関係(お隣さん同士の法律関係)に関する規定も少し変わったのです。
今回は、その一つである、枝や根の越境に関する民法233条の改正について解説します。

 

現行民法の規定(~2023年)

隣地の樹木の枝や根がこちらに越境してきた場合、通常は、まずは隣地側に何とかするようお願いすることになるでしょう。
では、相手がそれに応じない場合は法的にはどのような手段があるのでしょうか。

現時点で適用される民法の規定は、次のとおりです。

【※現行】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

隣地の樹木(条文上は「竹木」)の枝や根がこちらに越境してきた場合、2項によりについてはこちらが(勝手に)「切り取ることができる」されています。

これに対し1項によれば、については隣地側に「切除させることができる」となっています。
といっても、この規定は「相手を無理やり引っ張り出してきてノコギリを持たせて切らせることができる」という意味ではなく、あくまで「相手に枝を切らせる権利がある」ということにすぎません。

他の権利と同様、強制的に実現するには訴訟を行い勝訴判決を得たのち強制執行手続を経なければならないのです。

具体的には、隣地側に対して「この範囲で枝を切除せよ」という訴訟を起こしてその旨の判決を得た後に、強制執行により枝を切除します。

※強制執行は、具体的には代替執行(民法414条1項、民事執行法171条)という方法により行います。裁判所が手配した業者が枝を切り落とし、その費用を隣地所有者から取り立てることになります。

木の枝を切り落とすのに訴訟や強制執行を行う必要があるとは、何とも迂遠な話です。

とはいえ、法律上こちらには(根と違い)枝を切り落とす権利はないわけですから、勝手に切り落とせば器物損壊罪(刑法261条。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に問われかねません。

 

改正民法の規定(2023年~)

上記の規定が、2021年(令和3年)の改正により次のとおり変更されました。
現時点で施行日は未定ですが、2023年(令和5年)4月末頃になると見込まれます
(※追記:施行日は2023年(令和5年)4月1日に決定しました)。

上記の現行233条の規定はほぼそのまま残し(現行の2項は4項に移動)、新たに2項と3項が加わりました。

【※改正後】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 ⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

現行の「根っこは勝手に切ってもよいが、枝は勝手には切れない」という大枠は基本的に残しつつも、後者を若干緩めた(例外を認めた)内容になっています。

すなわち、3項により、催告したが相当期間内に切除されない場合、竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合、または急迫の事情がある場合には、裁判を起こさずともこちらで枝を切除してよいこととなりました。

この場合、切除費用は原則として隣地側に請求できる(※)ものと考えられます。

※不法行為に基づく損害賠償請求として。

もちろん(現行法と同様に)1項に基づき裁判で切除請求をすることも可能です。

※隣地が共有の場合

細かいですが、隣地が共有の場合(※)、3項1号の催告は共有者全員にしなければなりません。
ただし、一部の共有者が所在不明の場合には3項2号によりその不明者に対しては催告は不要となります。

※正確には「竹木が」共有の場合ですが、多くは土地所有者が竹木の所有者なのでこのように表記しました。

要するに、判明している共有者全員には催告をする必要があるということです。

一方、裁判で切除請求をする場合(1項で請求する場合)には、共有者全員を相手にしなくともOKです。
少し分かりづらいですが、2項の規定により共有者は誰でも切除することができると明記されたので、誰か一人に対し「切除せよ」という判決を取ればそれで強制執行ができることになります。