「顧問弁護士は一応いるのだが、こんなことをわざわざ相談してもいいのだろうか…」

顧問弁護士がいる企業の方でも、このような疑問を持ったことがあるかもしれません。
特に、昔からの顧問弁護士がついている企業では、このような疑問を聞くことがあります。

「法律顧問」という言葉はよく耳にしますが、具体的にどのようなサービスなのでしょうか。
何をしてくれるのか、どんなメリットがあるのかなど具体的にイメージできない、という相談者の方が多いため、こちらで弊所の顧問サービスについてご説明します。

費用は、クライアント企業の規模等に応じて月額30,000円~150,000円のプランを用意しております(費用・サービスの詳細についてはこちらのページをご参照ください)。

顧問サービスご利用までの流れについてはこちら

弊所の顧問サービスの特徴

最初に、弊所が提供する法律顧問サービスの特徴(他の法律事務所と異なる点)を3点挙げます。

1.試用期間制

顧問契約の期間は1年間ですが、初回の契約期間は3か月間に限定しています(試用期間不要のご希望がある場合は除きます)。

法律顧問を利用されたことない方は「そもそもうちに法律顧問が必要なのか」というイメージがないことが多いかと思います。
また、実際に利用してみて、現時点では費用対効果の点から不要であることが分かる、ということがあり得るため、初回の契約期間は3か月間としています。
(もちろん、1年契約であっても、解約はいつでも可能です)

2.特別相談日

トラブルの芽を摘むために「業務に関するご相談は、小さなことでも何でもご相談ください」と申し上げておりますが、やはり躊躇して、あえて相談することなくそのままになってしまった、ということもあります。

そこで、顧問契約の際には、例えば毎月一定の日を定めて、何か疑問点や心配事がないかこちらからご連絡をするような形の特別相談日を設定することもあります。

3.着手金への充当

ご相談等が全くなかった月の顧問料につきましては、その顧問料の一部を、後日スポットでの交渉・訴訟案件をご依頼いただいた際の着手金に充当いたします。

 

費用・サービスの詳細についてはこちらのページをご参照ください

弊所で提供している顧問サービス

弊所で提供する法律顧問サービスとは「企業の内情を把握している弁護士に対し、些細な疑問でもすぐに相談できる体制をつくることで、法的トラブルを予防・早期治療し、ひいては経営への専念コストの削減を実現するサービス」です。

まずは、実際に顧問サービスを利用されている企業からの相談事例をご紹介します。

相談事例集①(労務関係)
相談事例集②(取引関係)
相談事例集③(会社法関係など)

電話・メールでの実際の相談・回答のやり取りの例はこちら

クライアント企業の日々の業務の中で、簡単なものから複雑なものまで多くの相談を受けています。

よくある説明で顧問弁護士を「かかりつけ医」に例えているものがありますが、弊所の考える顧問弁護士は、これより少し広い範囲をカバーしています。
医療の場面で例えれば、発熱や腹痛など何らかの症状を感じた場合に私たちがとる手段としては、症状が軽い順に、

1.何もしないで様子を見る(寝る)
2.薬局に行って薬を買う
3.翌日かかりつけの病院(または近くの病院)に行く
4.すぐに救急車を呼ぶ

となるでしょう。
ケガや病気に関しては情報も多いため、自身の経験に基づいて上記の判断をすれば問題は少ないかもしれません。

ですが、法律問題については、一般に知れ渡ってる情報がまだまだ少ないこともあり、「この症状ならどのような対応をすべきか」の判断が難しいことが多いのではないかと思います。
熱が39度を超えたらほとんどの人が病院に行くとは思いますが、法律問題の場面でいえば、骨折をしても病院に行かない人が意外と多いというのが私の印象です。

そのため、相談に来られた時点ではすでに手遅れというケースもあります。
もっと早く相談してもらえれば…と思うことは一度や二度ではありません。弁護士なら誰でもそうです。

そこで、弊所が考える「顧問弁護士」のサービスでは、症状がある程度重いと感じたときに利用する「かかりつけ医」のサービスだけでなく、どんな症状でもまずは電話・メールなどで一報を入れてもらう、ということをお願いしています。
たとえ症状が軽いと思ったとしても(わざわざ弁護士に相談するようなことではないかも…と思ったとしても)本当に症状が軽いのかどうか、一度、弁護士が診断いたします。

問題の大小にかかわらず、いつでも気軽に相談できることで症化を悪化を防ぐ、あるいはそもそも問題の芽を摘むことで症状を予防する。
そのための顧問弁護士です。

より的確なアドバイスの提供

もちろん一般的な法律相談においても、伺った事実関係をもとに法的な結論をアドバイスすることは可能ですし、現に行っています。

しかし、相談を受ける弁護士からすれば、単発の法律相談で限られた事実関係(1時間程度で聞き取れる範囲の事実関係)をもとに判断するよりも、日常的な営業実態や特殊な取引慣行、代表者の経営理念など、背景にあるより詳細な事情を知っていれば、より的確な結論をアドバイスできることは間違いないのです。

弁護士であれば限られた情報のもとであっても「その事実関係を前提とした正解」は提示できますが、前提となる情報が多ければ多いほど「依頼者にとってより有益な正解」が提示できるのです。

弊所の法律顧問サービスでは、まずは、依頼者である企業の営業実態や、業種特有の規制や慣行、社内規定や従業員管理の実態、代表者の経営理念や今後の経営計画などを時間をかけてお聞きします。
そのうえで、継続的にヒアリングをしたり相談を受けたりするなどして、弁護士がその企業特有の事情を把握することが可能になるのです。

そのため、日常業務の中で受ける相談でも、「依頼者にとってより有益な正解」を提示することが可能になります。

このような「クライアント企業のことをよく知っている弁護士によるアドバイス」こそが、まさに法律顧問サービスの中身です。

顧問であることの意味(お得意様との違い)

なお、クライアント企業のことをよく知っていれば、よりよいアドバイスができるというのは、法律顧問サービスを受けている場合に限りません。

顧問となっていなくとも、スポットの案件の何度かご依頼いただいている企業の場合であれば、われわれのそのクライアント企業のことをよく知っているということはあります。

以前、1年間に3件の訴訟案件をご依頼いただいた企業がありました。
そのような関係でしたので、私もその企業のことや代表者の考えもよく知っており、そのため満足いただけるような結果を得ることはできました。

もっとも、それらの訴訟に至った事情を見ると、もし当時顧問弁護士がいれば、そもそも2件目・3件目の訴訟は起きなかったといえるケースでした。
継続的な相談を受けていれば、あいまいな覚書を交わすこともありませんでしたし、こちらに有利な証拠を残せていたからです。

お得様の場合はあくまでスポットの案件ベースでのお付き合いであるのに対し、法律顧問は、事業全体についての継続的なお付き合いです。
この点が、法律顧問というサービスの特徴です。