「飲酒運転で捕まりそうになったら逃げろ」は間違い!

今でもたまに勘違いされてる方がいますが、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、逃げた方が罰則が軽くなる」というのは完全に間違いです(※)。

また、「飲酒運転が発覚しそうな場合、いったん逃げて、その後(車を降りてから)さらに酒を飲めば飲酒運転の立証ができなくなる」という情報も、今では通用しなくなっています。
呼気検査で出たアルコールがいつ飲んだものか分からなくとも、今では警察はかなり念入りに裏付け捜査を行うので、運転前に飲酒していたことが立証されるからです。

特に、昨年の5月(2014年5月20日)から施行された通称「自動車運転死傷行為処罰法」では、飲酒により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で人身事故を起こしてしまった場合に、その場から逃げたり、さらに酒を飲むなどして飲酒運転の発覚を免れようとする行為が、新たに処罰の対象となりました(「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」といい、12年以下の懲役刑というかなり重い罪です)。

(※確かに8年前までは、飲酒運転による死傷事故であれば危険運転致死傷罪(15年以下の懲役)の適用となる可能性があるのに対し、仮に、逃げるなどして飲酒運転が発覚しなかった場合は、業務上過失致死傷罪+救護義務違反罪(併せて7年6か月以下の懲役)の適用となっていたことから、このような情報が出回りました。)