2021年12月1日改定

※下記の価格は全て消費税抜きの価格です。下記の料金に別途消費税(10%)が加算されます。
※法律顧問をご依頼される場合は、こちらのページをご参照ください。

1.法律相談料

90分まで2万円(以後15分ごとに5千円

※法律相談は、原則として同一案件につき1回のみのご利用となります。
※事業者の方向けのの契約書チェックなどは、下記10(その他の案件)をご参照ください。

2.通常債権回収・損害賠償請求案件(3以降の案件を除きます)

交渉案件着手金20万円
成功報酬金回収金額の16%
訴訟(※1着手金35万円
成功報酬金回収金額の16%

強制執行

着手金5万円~10万円(債権・不動産執行の場合)
成功報酬金上記に同じ
仮差押え着手金のみ20万円~50万円
第三者からの情報取得手続着手金のみ5万円(※3)

※事案の内容によっては、例外的に成功報酬制(着手金なし、成功報酬金:回収金額の20%)でのご対応も可能です。
※事案の複雑性(単純性)や難易度によって、上記の範囲から増減することがあります。詳細については事前に見積りをご提示します。
※「強制執行」および「第三者からの情報取得手続」は、訴訟手続をご依頼されている場合は別途着手金は発生しません。

3.不動産関連案件

売買代金の請求・目的物の欠陥(瑕疵)に関する損害賠償請求
2.に同じ

 

土地・建物の明渡し請求案件(1件あたり)(※4)
着手金20万円~50万円
成功報酬金賃料24か月分の金額の10%(最低金額は20万円)

※訴訟の着手金は上記に含みますが、仮処分、強制執行を行う場合には別途着手金が発生します。

 

担保権(抵当権等)の抹消請求案件(訴訟)
着手金被担保債権価額または物件の固定資産評価額のいずれか低い方の額の2%(最低金額は20万円)
成功報酬金被担保債権価額または物件の固定資産評価額のいずれか低い方の額の10%(最低金額は20万円)

 

相隣関係・境界画定案件(※4)
着手金20万円~50万円
成功報酬金20万円~50万円

※事案の複雑性や難易度によって、上記の範囲から増減することがあります(複数人に対する一括請求の場合など)。詳細については事前に見積りをご提示します。

4.建築紛争関連案件

請負代金請求案件(施工業者側)(※4)
着手金30万円~60万円
成功報酬金回収金額の16%

 

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求案件(請求されている側)(※4)
着手金30万円~60万円
成功報酬金請求を排除した金額(※5)の16%

 

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求案件(施主側)(※4)
着手金30万円~60万円
成功報酬金回収金額の16%

 

行政事件(是正命令に対する対応、建築審査会に対する不服申立て等)
着手金30万円~100万円
成功報酬金なし

 

行政訴訟(※1)
着手金30万円~100万円
成功報酬金30万円~100万円

 

建築差止めの仮処分申立て
着手金30万円~100万円
成功報酬金なし(和解により金銭の支払があった場合はその16%)

 

その他の損害賠償請求
2.に同じ

※事案の複雑性や難易度、請求額によって、上記の範囲から増減することがあります。詳細については事前に見積りをご提示します。

5.労働事件関連案件

※顧問会社の場合、原則として交渉案件の費用は発生しません。

・従業員(元従業員)による未払残業代請求(交渉案件)

着手金20万円
成功報酬金請求を排除した金額(※5)の10%

・従業員の解雇に関する交渉案件

着手金20万円
成功報酬金20万円(合意退職に至った場合)

・上記に関する労働審判案件(※1)

着手金35万円
成功報酬金請求を排除した金額(※5)の12%(最低金額は25万円)

・上記に関する労働訴訟案件(※1)

着手金35万円
成功報酬金請求を排除した金額(※5)の14%(最低金額は30万円)

・就業規則・賃金規程等社内規程の作成(当事務所で一から作成する場合)

手数料20万円~50万円(内容・従業員数などにより変わりますのでご相談ください)

・労働基準監督署・都道府県労働局対応案件

着手金20万円~50万円
成功報酬金20万円~50万円

※事案の複雑性や難易度、請求額によって、上記の範囲から増減することがあります。詳細については事前に見積りをご提示します。

6.交通事故案件(被害者側)(※6)

(以下は、弁護士費用特約に加入されていない方の費用です。弁護士費用特約をご利用の場合の基準はこちら)

・損害賠償請求交渉・調停・訴訟案件(※4)

着手金20万円
成功報酬金増額分(※7)の10%~15%

・後遺障害等級認定申請手続

手数料特に医療調査を必要としない場合10万円
医師等との面談、医療記録の分析その他通常の医療調査が必要となる場合20万円
専門医の鑑定等高度な医療調査が必要となる場合30万円~50万円

7.破産案件(自己破産の申立て)

※別途、裁判所に納める費用として15,000円~25,000円程度(裁判所・債権者数などによります)の費用が発生します。
※また、管財事件となる場合には、通常の手続費用に加え、別途裁判所に納める費用(最低20万円)が発生します。

・個人のみの申立て

事業者でない個人の場合債権者が金融会社のみの場合20万円
上記以外の場合債権者数・負債総額などに応じて20万円~50万円
※管財事件となる見込みの場合には、上記それぞれに10万円を加算します
個人事業者の場合(管財事件となります)債権者数・負債総額などに応じて40万円~60万円

・法人の申立て(管財事件となります)

法人のみの申立ての場合概ね、債権者数が50名以下で負債総額が3億円未満の場合債権者数・負債総額などに応じて70万円~90万円
上記以外の場合債権者数・負債総額などに応じて90万円~150万円
法人と代表者個人を併せて申し立てる場合上記それぞれに10万円~20万円を加算

※原則として「法人代表者のみの申立て」はお受けすることができません。

※債権者数が極端に少ない場合など、特別な事情がある場合には上記の下限を下回る費用となる場合もございますので、ご相談ください。

8.家事案件(離婚・相続)

離婚に伴う慰謝料・財産分与請求案件(請求する側)着手金30万円
成功報酬金回収金額の、15%(慰謝料)および7.5%(財産分与)
離婚に伴う慰謝料・財産分与請求案件(請求される側)(※5)着手金30万円
成功報酬金請求を排除した金額の、15%(慰謝料)および7.5%(財産分与)
離婚請求案件着手金30万円(上記のいずれかと併せてご依頼いただく場合は発生しません)
成功報酬金30万円(上記のいずれかと併せてご依頼いただく場合は15万円)

 

遺産分割協議(交渉)案件着手金請求額の2%または5%(※8)
成功報酬金得られた財産の額の4%または10%(※8)

※上記の各案件に関し、交渉段階で合意が成立せずに調停、審判または訴訟に移行した場合の着手金は、上記と同額です。

9.刑事事件

起訴前逮捕されていない場合着手金20万円
成功報酬金20万円~50万円
逮捕または勾留されている場合被疑事実を争わない場合着手金30万円~60万円
成功報酬金30万円~60万円
被疑事実を否認する場合着手金45万円~90万円
成功報酬金60万円~90万円

起訴後
(※1)

被疑事実を争わない場合着手金30万円~60万円
成功報酬金30万円~60万円
被疑事実を否認する場合着手金45万円~90万円
成功報酬金60万円~90万円
保釈請求着手金5万円
成功報酬金15万円
刑事告訴を行う場合着手金20万円~50万円
成功報酬金成功報酬(加害者から金銭的な賠償等を受けた場合のみ):回収金額の15%

※事案の複雑性などに応じ、上記の範囲から増減することがあります(例えば、当事者多数の事件や、企業など事業主の事件の場合は上記よりも増額することがあります)。詳細については事前に見積りをご提示します。

10.その他の案件

事業者(個人事業主・法人)の方の、契約書・各種規程のチェックは、1時間当たり3万円(15分単位計算)にて行っております(概ね5万円~10万円程度となることが多いです。事前にお見積りいたします)。

交渉案件
着手金20万円~50万円
成功報酬金20万円~50万円

 

訴訟案件
着手金請求する(されている)経済的利益の額が、
300万円以下の場合
経済的利益の額の8%(最低額15万円)
300万円~3000万円の場合経済的利益の額の5%+9万円
3000万円~3億円の場合経済的利益の額の3%+69万円
3億円以上の場合経済的利益の額の2%+369万円
成功報酬金得られた経済的利益の額が、
300万円以下の場合
経済的利益の額の16%
300万円~3000万円の場合経済的利益の額の10%+18万円
3000万円~3億円の場合経済的利益の額の6%+138万円
3億円以上の場合経済的利益の額の4%+738万円

(※1)交渉・調停段階から依頼を受けている場合には、既にお支払い頂いている着手金分を控除します。

(※2)判決・和解調書などで認められた金額です(回収金額ではありません)

(※3)情報取得手続のみでのご依頼はお受けしておりません。

(※4)訴訟に移行した場合でも、別途着手金は頂きません。

(※5)相手方の請求が不当に過大である場合には、通常想定される請求額で再計算します。

(※6)弁護士費用特約を利用する場合は料金体系が異なります。こちらをご参照ください。

(※7)相手方の提示が出る前からのご依頼(通院期間もサポートする場合)は、賠償額全額を基準にします。

(※8)争いが無い範囲については低い率(2%および4%)、争いがある部分については高い率(5%および10%)でそれぞれ計算します。