NHK受信料問題 最高裁判決を前提とした受信料の徴収実務について

今年2017年12月6日に言い渡された、NHKの受信料問題に関する最高裁判決について、今さらですが触れてみたいと思います。

今回の最高裁の判決により、受信契約の締結や受信料の徴収を強制する方法、また、支払わなければならない金額の計算方法が明らかになりました。

このことにより、受信料徴収の現場にどのような影響があるのかを考えてみます。

(併せて、以前の記事もご参照ください。)
NHK受信料裁判についてのまとめ・前編 なぜ受信料を払う必要があるのか
NHK受信料裁判についてのまとめ・後編 最高裁ではどのような点が審理・判断されるのか

 

結論

いきなりですが、結論です。

今回の最高裁判決を踏まえると、今後NHKが受信料の徴収を強制的に行う方法と、その結果は次のようになります。

・NHKが、テレビなどを持っている人に対し、受信契約の締結を求める文書を送付
・そのうえで任意に契約を締結しない人に対しては、契約の承諾を求める訴訟と、契約に基づく受信料の支払いを求める訴訟を起こす
・受信契約の締結が認められば、テレビなどを買った時からの受信料の支払を命じる判決が下される(なお、消滅時効の主張は認められない
・それでも支払わない場合には、この判決をもって強制執行できる

以下、最高裁の判断について詳しく見ていきます。

 

最高裁の判決の概要

まずはこの最高裁判決の概要を見てみましょう。

主な争点

放送法第64条第1項は、以下のとおり定めています。

協会(筆者注:NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

このように、放送法の規定では「協会の放送を受信することのできる受信設備」(テレビなど)を設置している者に対して、受信契約を締結する義務を定めています。
そして、受信契約を締結した場合には、当然その契約に従って受信料を支払わなければなりません。

これを前提として、この訴訟ではさまざまな争点がありましたが、最高裁は次の点について判断しました。

  1. 放送法第64条第1項は受信契約の締結を強制する規定か、あるいはそうではなく訓示的な規定か
  2. 受信契約の締結を強制する規定だとすれば、実際に強制するためにはどのような手段によるべきか
  3. 放送法第64条第1項が受信契約の締結を強制している規定だとすると、この規定は憲法に定める契約自由の原則、知る権利、財産権を侵害するものであるとして、違憲ではないか
  4. 受信契約の締結を強制した場合、受信料はいつから発生するのか
  5. 受信料債権の消滅時効はいつから進行するのか

判断の要点

最高裁webページによれば、判決の内容の要点は以下のとおりです。

  1. 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
  2. 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
  3. 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
  4. 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する

最高裁webページよより

(判決の全文はこちらにて公開されています)

以下、それぞれをもう少し詳しく説明します(今回は上記2.の点は省略します)。

受信契約締結の強制方法

テレビの設置者が任意に受信契約を締結しない場合に、NHKとしてはどのような法的手段で契約を強制できるのか。

これについては、以前の記事でもご説明したとおり2通りの考え方があります。

1つ目の方法はこのような法律構成です。

契約の成立には原則として、一方による「申込み」の意思表示と他方による「承諾」の意思表示が必要です。
どちらも無いのに、訴訟で強制的に契約関係を認めることはできないのです。

そこでNHKは考えました。
まず「契約のお願い」などと設置者に通知を送っておき、これを契約の申込みとしたのです。

当然、設置者がこれを承諾しなければ契約は成立しません。
しかし、放送法の規定により設置者には契約の承諾義務があるとして、承諾の意思表示を求める訴えを起こすのです。

NHK受信料裁判についてのまとめ・後編 最高裁ではどのような点が審理・判断されるのかより)

この場合、民事執行法第174条により、その訴訟の判決が確定した時に承諾の意思表示の効力(つまり契約の成立という効力)が生じます。

2つ目は、このような法律構成です。

他方、放送法が受信契約の締結義務を定めていることから、NHKが受信契約締結の申込みを行った場合には、これに対する承諾の意思表示が無くとも受信契約が成立するという考え方もあります。

契約の成立には申込みと承諾の意思表示が必要なのが原則ですが、この考えでは、放送法の規定によりNHKによる通知に契約を成立させる効力があると解釈するのです(このような権利を「形成権」といいます)。

(同上)

両者の大きな違いは、1つ目の方法では訴訟を起こす必要があるのに対し、2つ目の方法では訴訟は必要なく通知を送るだけで足りる、という点です。

今回の最高裁の判決では、このうち1つ目の考え方が採用されました。
つまり、今後、NHKが受信契約の締結を強制するためには訴訟を起こす必要があります

いつからの分の受信料を支払う必要があるのか

NHKが上記の訴訟を起こして勝訴すれば、NHKと設置者との間に受信契約が成立します。
それでは、この場合に支払うべき受信料はいつの分からなのでしょうか。

その訴訟の判決が確定した日(契約が成立した日)からなのか、受信機(テレビなど)を設置した日からなのか、争いがありました。

今回の最高裁判決では、この点については受信機(テレビなど)を設置した日からと判断しました。

その理由は、締結される受信契約の内容(日本放送協会放送受信規約)によります。
同規約第5条第1項によれば、受信料は設置した月から発生することになります。

第5条(放送受信料支払いの義務)
第1項 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。(下線筆者)

この点に加え、最高裁の判決では
「受信料は,受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものであるところ,同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえない」
という点も理由として挙げています。
同じタイミングでテレビを買ったとして、すぐに契約した人と、ずっと契約せずにNHKに訴訟を起こされてから契約した人とで差が生じるのは不公平だ、ということですね。

したがって、上記の訴訟によって契約の締結を強制された場合、テレビを買った時からの分の受信料を支払わなければなりません
仮にテレビを買ったのが20年前であれば、20年分の受信料を払わなければならないことになります。

消滅時効の起算点

そうはいっても、テレビを買ったのがだいぶ昔の話である場合には、受信料を支払う義務も時効で消滅しているのではないか、との疑問があります。

2014年の最高裁判決で、受信料債権の時効期間は5年と解されています。
では、訴訟を起こされても支払う金額は最大で5年間分になるのでしょうか。

答えはノーです。

民法第166条第1項によれば、

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

と定められています。
時効期間が5年だとすれば、その権利は「権利を行使することができる時」から5年で消滅します。

この「権利を行使することができる時」、すなわち時効期間を数え始める時点のことを、時効の起算点といいます。
金銭債権であれば、通常は支払期日が起算点になります。

しかし、最高裁は、
「受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が成立する前においては,原告(筆者注:NHKのことです)は,受信料債権を行使することができないといえる。」
「受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。(太字は筆者)」
と判断しました。

そして、前記「受信契約締結の強制方法」で説明したとおり、受信契約は、承諾の意思表示を求める訴訟の判決が確定した時に成立します。
そのため、消滅時効の起算点は判決の確定時ですので、判決の確定から5年を経過しない限り時効で消滅することはありません

つまり、過去の受信料に関する消滅時効の主張は事実上封じられました

 

最高裁判決を踏まえた徴収方法

以上をまとめると、

・NHKは訴訟によって受信契約の締結を強制でき、
・契約が成立すれば視聴者はテレビを買った時からの分の受信料を支払う義務があり、
・消滅時効の主張はできない。

ということになります。

つまり、一度の訴訟で、何十年か分の受信料の支払いを命じる判決が出ることもあり得るわけです。
もちろん、任意に支払わなければ、その判決に基づき強制執行(差押え)が可能です。

では、NHKが今後そのような訴訟を乱発するかといえば、その可能性は低いと思います。
さすがに大きな反発を買いそうですし、世論が万一「放送法を改正してNHKを解体せよ」なんて流れになったら困りますからね。

しかし、徴収員(NHKの職員ではないらしいです)にとっては、今回の最高裁判決は大きな材料になるかもしれません。
「最高裁判決見たでしょ? 訴訟になれば何十年でもさかのぼって請求しますよ? 今なら過去分はサービスしますんで、契約書にサインしちゃいません?
なんてことを言いだす徴収員も出てきたりして…