【借地】 放置自動車を撤去するには

「駐車場を貸していたが、自動車の持主が車を置いて行方不明になってしまった」「自分の所有地である山林に、自動車が不法投棄されている」――このように、自動車の放置や不法投棄の問題が全国的に問題となっています。

古くて売れなかったり、故障や経年劣化で使えなくなってしまったりした自動車は、処分するにもお金がかかります。
そこで、その費用を払いたくないという人たちが、このように自動車を放置・不法投棄して逃げてしまうのです。

しかし、土地所有者にとってはたまりません。
車を撤去してもらわないと新たに駐車場を貸すこともできませんし、汚れたり壊れたりした車が放置されているのも不気味ですよね。

では、車を撤去させるのにはどんな方法があるのでしょうか。

勝手に撤去してはダメ!

まず、一番やってはいけないのが、土地の所有者が車を勝手に撤去することです。

他人の土地に権原なく自動車を置くことは不法占有にあたりますが、法律上、これを排除するためには定められた法的手続(強制執行など)によって行わなければなりません。

それを自分で勝手にやること(これを自力救済といいます)は違法なのです。
民事上は不法行為(民法第709条)として損害賠償請求を受けかねませんし、刑事上は器物損壊罪(刑法第261条)に当たります。

※もちろん正当防衛や緊急避難に当たる場合は自力救済は違法とはなりませんが、このケースでは難しいでしょう。

 

警察に相談してみるのは?

では、警察に相談してみるというのはどうでしょうか。

結論からいうと、自動車の放置が犯罪に当たる場合や、その自動車が何らかの犯罪に関連する場合には警察は対応してくれますが、そうでない限りは民事上の問題として対応してくれません(民事不介入)。

自動車の放置が犯罪となる場合

土地所有者が勝手に撤去するのが犯罪なら、勝手に自動車を置いてるのも犯罪なのでは? と思いたくなるのは分かりますが、必ずしもそうではありません

自動車を放置すること自体が犯罪行為に当たる例としては、

  • 道路交通法違反(違法駐車、禁止行為)※道路上の場合
  • 道路法違反(禁止行為)※道路上の場合
  • 廃棄物処理法違反(不法投棄)※廃棄物に当たる場合

などが考えられます。

私有地での自動車の放置は犯罪とならない

しかし、通常の私有地には道路交通法や道路法の適用はありません。

借りてた駐車場に自動車を放置して逃げることや、(廃棄物でない)自動車を置いていくことはそもそも犯罪ではなく、あくまで民事上の問題なのです。

したがって、この場合は警察に相談しても動いてくれません(民事不介入)。

それでも一度警察には相談を

もっとも、その車が盗難車であるとか、他の何らかの事件(犯罪)に使用されたものであるような場合には、警察の方で捜査する(その過程で押収してくれる)ことがあります。

そのため、上記の点の確認も含めて一度は警察に相談しておくのがよいでしょう。

 

市役所は?

警察がダメなら市役所はもっとダメなのでは…とお思いかもしれませんが、そうとも限りません。

放置自動車に関する条例がある場合

放置自動車は全国的に問題となっているのですが、後述のとおり、現行の法律の下では法的手段の実効性・現実性が乏しいのが現状です。
そこで、一部の自治体では独自の条例を定め、放置自動車の強制的な処分を認めている所もあります。

例えばこちらの、横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(横浜市)放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例(横須賀市)などでは、一定の手続を経たうえで、市が放置自動車を処分できるとされています。

条例が定められている自治体は少ない

ただし、市がどのような権限で(一応は他人の所有物である)放置自動車を処分できるのか、疑問がないわけではありません。
条例で所有権を消滅させるというのは、それを認めた法律がない以上は理論的にも難しい部分があります。

そういうこともあってなのか、限られた自治体にしかこのような条例はありません。調べた限り、東京都には、青梅市を除いてこのような条例はないようです(2017年現在)。

とはいっても、仮に市の処分が後に問題となっても通報した土地所有者が責任を負うことにはならないため、条例がある自治体ならぜひ利用しましょう。

 

法的手段①(任意手段)

警察も市役所も対応ができない場合、いよいよ民事上の法的手段を検討します。

大きく任意での手段(警告、交渉)と強制的手段(訴訟、強制執行)に分かれます。

まずは任意での解決を考える

強制的手段による場合、期間と費用が高いため(期間はどんなに短くとも半年以上、費用は数十万円かかります)、費用対効果が非常に悪いのです。
専有面積を考えると、費用対効果の悪さは居室の明渡請求以上です。

そこで、何とか任意手段での解決を目指さなければなりません
損害金や処分費用が取れなかったとしても、所有権放棄の承諾書だけは何としてでも取りたいものです。

所有者との連絡

まずは車の所有者に対して警告状を送るなどして交渉を開始することになります。

弁護士が入る場合には、通常は最初から内容証明などで通知書を送ります。

現況の保存

また同時に、後に備えて現状の証拠を残しておくことも必要です。放置状況を写真や図面に残しておきましょう。

なお写真等を残す際は、後日その日時を証明するためにも警察官に立ち会ったもらうのがよいです。また、念のため盗難届が出ていないかも警察に確認しましょう。

所有者が不明の場合

所有者が不明な場合は、車のナンバーから登録されている所有者を確認する必要があります。

運輸支局(陸運局)などに行けば、登録されている所有者の氏名・住所が分かります(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)。

通常はナンバーだけでなく車台番号の一部も必要になりますが、放置自動車の場合は、車台番号が分からなくてもOKです。
ただし、放置自動車だという資料(図面や写真など)の添付が必要になります。詳しくは専門家や運輸支局などにご相談ください。

何とか所有者が分かれば、住民票や戸籍の附票などで現住所を確認し、その住所宛に内容証明郵便で通知書を送ることになります。
なお、所有者がローン会社であれば、放置の事実を知った時からローン会社が損害賠償責任を負うことがありますので、早めにローン会社にも告知しましょう。

早めの行動を!

いずれの場合でも、時間が経てば経つほど解決が難しくなるのは間違いない(相手の罪悪感が薄れていったり、相手が所在不明になったりする可能性が高くなります)ので、とにかく早めに行動に移すことが重要です。

残念がら、相手が警告に耳を貸さず全く話合いに応じない場合や、住民票等をたどっても相手の現住所が分からない場合(悪質なケースでは、ナンバープレートを外したうえに車台番号を削り取るということもあります。この場合には最初から所有者調査ができません)には、やむを得ず次の強制手段に移る必要があります。

 

法的対応②(訴訟・強制執行)

上記の任意手段での対応ができなければ、強制的な法的手段に移行するほかありません。

「1台の自動車を撤去させるのにどこまで期間と費用をかけるのか」という問題はありますが、合法的に手続を進めるには、最終的には訴訟・強制執行という手段によるしかないのです。
(ただし、前述したとおり期間はどんなに短くとも半年以上、費用は数十万円かかりますが…)

手続はそんなに難しいものではなく、自動車の所有者に対して、土地の明渡し(※および損害賠償)を請求し、勝訴判決をもって明渡しの強制執行を行います。
相手が行方不明でも訴訟・強制執行は可能です。

※相手からお金を回収するためではなく、後々の手続に有効なため損害賠償も訴訟で請求しておきます。

多くの場合は自動車に価値はありませんから、明渡の執行日に執行官に無価値と判断してもらい、こちら(土地所有者)が処分することになります。

多少なりとも価値がありそうなら(こちらで買取希望者を用意する必要がありますが)執行の現場で執行官に売却手続を行ってもらうという方法もあります。
(さらに価値がありそうなら自動車執行という手続が必要ですが、登録されている自動車であれば不動産の競売と同様の手続になり、より手間がかかります)

 

悪徳業者に注意

このように、法的手続をきちっと行おうとすると非常に手間がかかります。

こうした現状なので、世の中には「うちで一切責任を取って引き取りますので!」という業者がいます。

しかし、ちゃんとした業者ならいいのでしょうが、中には勝手に引き揚げていくだけで後はほったらかし、という業者もいます
下手をすれば、業者に処分を依頼した土地所有者が損害賠償責任を負う可能性がありますので、こうした悪徳業者に安易に丸投げしないよう、注意が必要です。

 

無主物先占の規定は使える?

ところで、所有権を放棄された動産については、誰でもその所有権を取得することができるという話を聞いたことがあるかもしれません。

民法239条1項では「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」と定められており、これを無主物の先占といいます。

この規定によれば、放置された自動車は所有者がいない物として、土地所有者自らが所有権を取得して処分することができるようにも考えられます。

しかし、この規定があるからといって安易に考えるのは危険です。

自動車の場合は、一般的にはそう簡単に捨てるわけではないので、放置自動車がこの規定にいう「所有者のない動産」にあたるかどうかは慎重に判断する必要があります。
万一訴えられた場合に備え、「自動車が放棄された」といえるだけの状況証拠を固めておく必要がありますが、その判断は法的に微妙なところが多いので専門家に相談するのがよいでしょう。

また、仮にこの規定により法的には自分が所有者になったとしても、外形的には他人の所有物ですからこの状態で解体・処分を引き受けてくれる業者がいるかどうかも考えどころです。

ほかにも様々な点から、私としては上記の民法239条1項の規定は使える場面があまりないと考えています。