不動産に関して何らかの登記手続を行う場合、原則として権利者と義務者が共同で申請を行う必要があります。
したがって、話がこじれるなどして相手方が協力してくれない場合、そのままでは登記手続を進めることができません。

こういった場合、最終的には訴訟を起こすことによって解決させることが可能です。
仮に相手方が裁判所に出てこなかったとしても、勝訴判決を得れば単独で登記手続を行うことができます。

このような一般的なトラブルのほか、以下のような事例に対応しております。

勝手に行われた登記や騙されて行った登記を取り消したい

・実印と印鑑登録証明書を勝手に持ち出され、自分の土地を売却されてしまった。
・騙されて土地を取り上げられてしまった

このような事例では、相手方と交渉で話がまとまる可能性が低いため、訴訟手続によって解決を図ることが多いです。
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昔の登記を消したい

親から相続した不動産に、数十年前に設定された抵当権や賃借権が残っているので抹消したい。
しかし、当事者は既に亡くなっており、誰と話をすればよいのか分からない。あるいは、相続人を見つけたが抹消手続に協力してくれない――

といった事例でも、最終的には訴訟によって解決することができます。

→抵当権の抹消手続について

→根抵当権の抹消手続について

→仮差押登記の抹消手続について

 調査により相続人を確定したうえ、交渉で話がまとまらない場合には訴訟手続を利用して、登記を抹消することができます。
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※なお、休眠担保権抹消の特例が使えるケースであれば、司法書士への依頼をお勧めします。