主に、以下のような案件を取り扱っています。

・日常的な従業員対応に悩まされている
・従業員から労働審判を起こされた
・何度も問題を起こす従業員を何とかしたい
・社内労組・合同労組への対応に困っている
・トラブルにならない就業規則・賃金規程を整備しておきたい
・いつか従業員から訴えを起こされないか、自社の規程や運用が大丈夫なのか分からず不安だ
・法務・労務スタッフに割けるリソースが十分でない

(その他、顧問先企業様からの相談事例集はこちら)

企業の経営においては、日々さまざまな問題に直面します。
しかし、起こる問題の全てに、同じように注力している余裕はありません。
営業・企画・製作・財務など経営上の問題に注力するするため、どうしても法務の面は手薄になってしまうことが多いと思います。

当事務所は、主に小規模の企業に特化して、日々の法律問題に対応できる環境を用意し、本業の問題に専念して頂けるよう、各種法的サービスを提供しています(単発案件のご依頼や、顧問契約のご依頼を頂いております)。

事件が起きてしまった場合は、ご相談の段階で有効な応急措置をご案内いたします。重症化しないように、初期段階から、後の交渉・訴訟に不利にならないよう戦略的な方策を打っておくことが肝要です。

特に、労働審判を起こされた場合は、通常の訴訟に比べ準備期間が短く、そのうえ初回の手続までに主張と証拠をまとめて提出しなければならないため、ただち に対応しなければなりません(準備期間は実質的には2~3週間程度で、この間に事件に関連する証拠・証人の調査、法的検討、主張整理を行わなければなりま せんので、かなりタイトなスケジュールになります)。

労働審判手続では、原則3回までの手続で審理を終わらせるため、(訴訟と異なり)2回目以降の手続で主張・証拠の追加が認められることは難しく、そのため最初の一手が重要なのです。
従業員に有利な制度となっている反面、使用者側には厳しいものとなっているといえます。

そのほか、まだ事件が起きていない段階でも、「うちは労働法規を完全に守っているから大丈夫」と自信を持って言える企業は、大企業でない限りなかなか無いものです。
ただし、それは、決して経営者が従業員の権利を軽視しているわけではないのだと思います(そういう会社も残念ながらありますが)。労務関連に対応できるス タッフを用意するリソースが無いため、法令・通達を調査して万全な対策をとることが物理的に不可能なため、自信を持って「大丈夫」と言えるだけの整備がで きないのではないでしょうか。

当事務所では、そのような(主に小規模の)企業の経営者の方に、安心して経営に専念して頂けるよう、戦略的な社内規程や運用方法の整備についてお手伝いをしております。
紛争予防の観点だけではなく、社労士や税理士などと連携の上、人事考課や賃金規程の整備についても対応しております。