近隣トラブルといわれる問題については、あまり訴訟にはなじまないため、基本的には当事者間の話合いで解決すべき問題といえます。
しかし、話合いがどうしてもまとまらない場合には調停・訴訟などにより、裁判所に持ち込まざるを得ないこともあります。
当事務所では、下記のような案件を扱っています。
日照・騒音等に関するトラブル
・隣に新たに高層マンションが建つことになり、このままだとこちらが一日中日陰になってしまう
・建築工事を行っていたら、騒音について隣家からクレームが来た
近隣に新たに建物が建とうとしているケースでは、場合によっては建築差止めの仮処分等を検討します(詳しくは建築紛争関連案件を参照)。
境界に関するトラブル
・隣家が境界を越えて土地を使用している
・境界がはっきりしないため確定したい
・境界について争いがある
通行権に関するトラブル
・突然、私道の通行を禁止・妨害された
・公道に出るために他人の土地を通る必要があるのに、通行を認めてくれない
・私道の所有者が、配管工事のための掘削を承諾してくれない
・私道に車両などを放置して、私道を占有しているのをやめさせたい