こちらのページでは、交通事故にかかる損害賠償請求案件(交渉・訴訟等)において、各種保険の弁護士費用特約をご利用する場合に適用される報酬等をご案内します。

日弁連リーガル・アクセス・センターの定める報酬基準(いわゆる「LAC基準」)を準用しております。

報酬等の支払い等についての連絡は、弁護士が、保険会社の担当者の方と直接行います。
万一、保険会社の方に弊所の報酬基準を聞かれた場合は、弊所はLAC(ラック)基準を採用しているという旨をお伝え頂ければ、話がスムーズに伝わります。

報酬・費用の基準

※以下の金額は全て消費税抜き表記です。別途これに消費税相当額が加算されます。

1.法律相談料

1時間当たり10,000円(超過15分ごとに2,500円)とする。

2.出張法律相談料

法律相談は、相談担当弁護士の事務所又は所属弁護士会の施設内で実施することを原則とするが、相談者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合に、出張相談を実施することができる。

出張法律相談料の金額は、以下のとおりとする。
① 出張相談の法律相談料は、法律相談に要する時間が1時間以内のとき、移動に要する対価(日当)を別に要求しないこととして、30,000円とする。
② 法律相談に要する時間が1時間を超える場合、超過15分ごとに2,500円の法律相談料を請求することができる。
③ 移動に要する経費は、上記①②とは別に実費を請求できる。
④ 相談担当弁護士は、上記基準によらず、通常の法律相談料と共に、7.で規定する日当を請求することもできる。また、所属弁護士会において別個の取扱いがある場合は、それによることもできる。

3. 着手金

弁護士保険に係る事件の受任における着手金は、原則として、弁護士が被保険者から依頼を受け、委任事務を処理すべき事故等について、依頼時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額(※)を基準として、以下のとおりとする。

※ 既払金、保険会社からの事前支払提示額及び簡易な自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)の請求(損害賠償請求権の存否及びその額に争いがない場合の請求をいう)により支払が予定される部分は控除する。ただし、控除した既払金及び保険会社からの事前提示額に含まれるもの以外の自賠責保険相当部分は、当該弁護士が自賠責保険に請求したか否かにかかわらず、別途6.に定める基準により手数料方式として請求することができる。

経済的利益の額着手金の額
125万円以下の場合10万円
300万円以下の場合経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円

ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、 疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。

4. 報酬金

報酬金は、弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額(※)を基準として以下のとおりとする。

※ 既払金、保険会社からの事前支払提示額及び簡易な自賠責保険の請求により支払が予定される部分は控除する。ただし、既払金及び保険会社からの事前提示額に含まれるもの以外の自賠責保険相当部分は、手数料を既に受領した場合を除き、当該弁護士が自賠責保険に請求したか否かにかかわらず、別途6.に定める基準により手数料方式として請求することができる。

経済的利益の額着手金の額
300万円以下の場合経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

なお、弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

5. 時間制報酬(タイムチャージ)

弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができる。

時間制報酬については、以下のとおりとする。
① 所要時間当たり20,000円
② 1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び保険会社と協議する。
③ 時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1回の割合により、執務内容・時間について報告を行うものとし、保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける都度、弁護士に支払を行う。

6. 手数料

手数料の金額は、以下のとおりとする。
① 事案簡明な自賠責保険の請求における手数料額は、経済的利益の額が150万円以下の場合は3万円、150万円を超える場合は経済的利益の額の2%とする。
② 証拠保全の手数料は、20万円に前記3で計算された着手金の10%相当額を加算した額とし、本案事件と併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。
③ 法律関係の調査の手数料は、一件につき5万円とする。ただし、特に調査に労力を要する場合は、10万円以下の範囲で手数料を増額することができる
④ 内容証明郵便作成の手数料は、弁護士名を表示しない場合は2万円、弁護士名を表示する場合は、作成内容の難易により3万円以上5万円以下とする。

7. 日当

受任弁護土が委任事務処理に当たり遠方に移動する必要がある場合は、日当を受けることができる。

日当の金額は、移動による合理的拘束時間の区分に応じ、以下のとおりとする。

移動による合理的拘束時間金額
往復2時間を超え4時間まで30,000円
往復4時間を超え7時間まで50,000円
往復7時間を超える場合100,000円